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2021.12.15
先日、併用禁忌薬を処方した医師と調剤した薬剤師に過失があったとして、業務上過失傷害容疑で捜査されることとなった事件は記憶に新しいことと存じます。 また、令和元年成立の改正薬機法では服用期間中のフォローアップが義務付けられ、薬局ガバナンスの強化が示されました。
そこで、当セミナーの第1部では、本事件を題材に薬剤師の法的責任について、赤羽根先生よりわかりやすく解説していただきます。
第2部では、赤羽根先生に加え、品川薬剤師会 加藤会長、個店薬局 エール薬局大井町店 中里先生、チェーン薬局 イントロン株式会社 鎌田先生をゲストにお迎えし、法律質問セッションを予定しております。
皆さまからも事前にご質問を募らさせていただきますので、日ごろの薬局運営の中で法的に気になる点などお寄せいただければ幸いに存じます。
前述のような事件からも、薬剤師が調剤時に限らず、必要に応じて患者さんの薬剤使用状況の把握や服薬指導を行う服薬期間中フォローアップはますます重要となります。実践編として「あなたの調剤薬局」による患者フォローで留意すべきポイントも実例を元に解説いたします。
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